レンタル約款

第1条(総則)

  1. レンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)が、スターマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」といいます。)が運営するウェブサイトStar Direct(以下「Star Direct」といいます。)より、Star Directに掲載された製品の賃貸借契約を申込み、乙がこれを承諾した場合の甲乙間の契約(以下「レンタル契約」といい、レンタル契約の目的物たる製品を「本製品」といいます。)関係について、その基本的事項等を定めたものです。

  2. Star Directに記載された同サイト利用やレンタル契約に関するルール(「Star Direct ご利用ガイド」「レンタルご利用の流れ」を含みますが、これに限りません。)、乙のプライバシーポリシーその他レンタル契約申込時に表示される注意事項等は、本約款の一部を構成するものとします。ただし、これらのルール等と本約款に齟齬がある場合には、本約款が優先して適用されます。

  3. レンタル契約に関して甲乙間で個別の合意がある場合において、当該合意と本約款との内容に齟齬がある場合には、乙が当該合意が優先する旨を明示的に承諾した場合を除き、本約款が優先して適用されます。

第2条.(レンタル契約)

  1. 甲がStar Directの利用登録をした上で、Star Directに掲載された製品のレンタルの申込をし、乙がこれを承認することによって、レンタル契約が成立します。甲は、レンタル契約に本約款の条項が適用されることに同意することを条件に当該申込みをすることができます。Star Directでの申込方法については、Star Directに掲載の「レンタルご利用の流れ」をご確認ください。

  2. 甲は、前項の利用登録及び申込にあたって乙が入力を依頼した電磁的記録に、正確、最新かつ真実の情報を入力しなければなりません。なお、乙は、必要に応じて、甲に対して、当該電磁的記録の内容を証明する資料を要求する場合があり、この場合、甲は速やかにこれに応じなければなりません。

  3. 乙は、以下の場合、第1項の乙によるStar Directの利用登録又はレンタル契約の申込に対する承認をしないことがあり、また、甲の利用登録を削除したり、第1項に基づき成立したレンタル契約を取り消すことができます。

    ① 甲が第1項のStar Directの利用登録又はレンタル契約の申込にあたって虚偽の事項を入力した場合

    ② 本約款に違反したことがある者、又は当該違反者の関係者からの申込みである場合

    ③ その他、乙が第1項のStar Directの利用登録又はレンタル契約の締結を相当でないと判断した場合

第3条.(レンタル期間)

  1. レンタル契約のレンタル期間は、甲がレンタル契約申込時にStar Directにて選択した期間のとおりとし、本製品が甲に到着した日の翌日からレンタル期間が起算されます。

  2. レンタル契約成立後、甲はレンタル期間を短縮することはできません。

  3. 甲は、レンタル期間満了日の翌日までに乙の指定する宛先に本製品を返送し、レンタル期間満了日の3日後までに本製品を引き渡すものとします。甲が当該義務を遅滞した場合、第15条第2項に定める遅延損害金が発生いたします。

第4条.(レンタル期間の延長)

  1. 甲が、レンタル期間の延長を希望する場合、Star Direct上にて、レンタル期間満了日の3営業日前までに乙に申し出た上で、レンタル期間満了日までに延長期間分のレンタル料金(Star Directで設定された価格に基づき算定されます。)の支払を完了することが必要です。

  2. 乙は、前項の甲による延長申出を承諾する義務は負わず、予約状況その他の事情によって当該延長申出を拒否することができます。乙が延長申出を拒否した場合であっても、乙は、甲に対して何らの責任を負いません。

第5条.(本製品の引渡し)

  1. レンタル契約が成立した場合、乙は甲に対し、レンタル契約成立後5営業日以内に、甲がレンタル契約申込時に指定した宛先に本製品を発送します。本製品の引渡しの方法は乙が決定します。

  2. 引渡し場所での甲の不在、指定住所の間違い、配達業者の事故等、乙の故意又は重大な責めに帰すべき事由(甲が消費者契約法上の消費者である場合には、乙の責めに帰すべき事由)によらずに本製品の到着が予定よりも遅れたり、引渡しができなかった場合であっても、乙はそれに伴う一切の責任を負わないものとします。

  3. 本製品を甲に引き渡すことができずに乙に返品された場合、その返品にかかった費用や、再送が必要になった場合の費用は、甲が全額負担します。この場合、甲は、当該費用を乙に対して支払わない限り、改めて本製品のレンタルをすることはできません。また、この場合、本製品の予約状況等によっては、当初予定していたレンタル期間が短縮されることもあり、短縮された分のレンタル料金の返金は行われません。

第6条.(レンタル料金)

  1. 甲は、乙に対して、レンタル契約に基づき、Star Directで設定しているレンタル料金、往復配送料、消費税等、レンタル契約申込時に表示された料金(以下、全体を「レンタル料金」といいます。)を支払います。

  2. 前項のレンタル料金の支払方法及び支払時期は、Star Directに定める方法によります。

  3. レンタル期間満了日よりも前に甲が乙に本製品を返送した場合でも、レンタル料金の返金は行われません。

第7条.(契約不適合責任)

  1. 乙は甲に対して、本製品の引渡時において本製品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。

  2. 甲は、本製品の引渡を受けた後、速やかに、数量、型名、品名、仕様、品質、状態、付属品の有無の確認をし、正常な性能に適合しないものであるとき(以下、当該状態を「不適合」といいます。)は、本製品の引渡を受けた日の翌日から起算して2日以内(ただし、甲が消費者契約法上の消費者に該当する場合には、5日以内)に乙に通知するものとします。

  3. 甲が乙に対して前項の期間内に乙がStar Directにて指定する方法により前項の不適合を通知しなかったときは、本製品は正常な状態を備えて甲に引き渡されたものとします。

  4. 不適合により本製品が正常に作動しない場合(甲の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。)には、乙は本製品を正常な製品に交換します。この場合においては、正常な製品が甲に到着した日の翌日からレンタル期間が起算されるものとし、また、乙は本製品の交換に係る送料を負担しますが、レンタル料金の減免等には対応しません。

  5. 甲が消費者契約法上の消費者である場合には、前項について、以下のとおり読み替えるものとします。
    「不適合により本製品が正常に作動しない場合(甲の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。)には、乙は本製品を正常な製品に交換します。乙は、本製品の交換に係る送料を負担するとともに、乙が選択するところにより、甲が不適合により本製品を使用できなくなった期間に応じたレンタル料金を減免するか、又は、正常な製品が甲に到着した日の翌日からレンタル期間が起算されるものとします。」

  6. 本条に定めるところを除き、乙は、民法その他法律の規定による契約不適合責任(不適合に起因する損害賠償責任を含む。)は負いません。

第8条.(甲の禁止事項)

    甲は、レンタル契約中、以下の行為を行わないものとします。

    ① 犯罪行為又は犯罪に結びつくおそれのある行為

    ② 公序良俗又はその他法令に反する行為又はそのおそれのある行為

    ③ 本製品を分解、改造、複製、修理、譲渡、貸与、転売、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為

    ④ 本製品に貼付された標識、ラベルなどを剥いだり、本製品を汚損する行為

    ⑤ 通常の方法以外で本製品を使用する行為

    ⑥ 有償無償を問わず、本製品の全部又は一部を構成する部品やソフトウェアを本製品以外のものに利用する行為

    ⑦ 本製品を、引渡し場所その他レンタル契約において個別に合意した場所とは別の場所で使用する行為

第9条.(製品の保管、使用等)

  1. 甲は、本製品の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱います。

  2. 本製品自体又はその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。

第10条.(製品の滅失、毀損)

  1. 甲は、本製品が滅失(紛失、修理不能、再レンタル不能、所有権の侵害等を含みます。以下同じ。)又は毀損(汚損、所有権の侵害等を含みます。以下同じ。)した場合、理由の如何を問わず、直ちに乙に通知するものとし、その後の手続については乙の指示に従うものとします。

  2. レンタル期間中に本製品が滅失又は毀損した場合(乙に返却された本製品が滅失又は毀損している場合も含みます。)、甲は乙に対して、当該滅失又は毀損についての責に帰すべき事由の如何にかかわらず(甲が消費者契約法上の消費者に該当する場合には、当該滅失又は毀損についての責に帰すべき事由がある場合には)、乙に生じた損害(代替製品の購入代価、製品の修理費用、逸失利益、合理的な弁護士費用を含みますが、これらに限りません。)を支払います。

  3. 第1項の場合、甲は本製品の使用の可否にかかわらず、レンタル料金の支払義務を免れません。

  4. 甲は、本製品の紛失により第2項の損害金を支払った後、本製品を発見した場合であっても、損害金の全部又は一部の返金を請求することはできません。

第11条.(保険)

  1. 乙は本製品に対する乙所定の賠償責任保険を締結し、本契約の存続期間中これを継続します。

  2. 保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受取りに必要な協力をします。

  3. 甲が前項の義務を履行したときは、乙は受け取った保険金(免責金額あり)を、第10条第2項に定める損害金その他の甲の乙に対する支払債務に充当することができます。

第12条.(契約の解除)

    甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告、通知なくレンタル契約を解除することができます。この場合、甲は乙に対して、直ちに本製品を返却しなければなりません。

    ① 甲が本契約に違反し、乙が相当期間を定めて当該違反状態を治癒するよう催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が治癒されなかったとき

    ② 甲が本契約に違反し、当該違反状態の解消が不能であるとき

    ③ 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき

    ④ 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき

第13条.(注文確定後のキャンセル料)

  1. 甲がレンタル契約成立後、レンタル期間開始前にレンタル契約を解約する場合、甲は乙に対し、以下の各号に定める解約手数料を支払う義務を負います。なお、レンタル期間開始後については、甲はレンタル契約を任意解約することはできません。

    ① 発送日当日及び発送済みの場合 レンタル料金100%及び返送が必要になった場合の返送料

    ② 発送日の1営業日前の場合 レンタル料金100%

    ③ 発送日の2営業日前の場合 無料

  2. 本製品の発送日の2営業日前にレンタル料金が乙に対して支払われていない場合は、レンタル契約がキャンセルされたものとみなします。

  3. 乙の営業日は、乙の休業日(土日祝日、年末年始、その他乙が別途定める日)を除く平日の9:00~17:00とします。

第14条.(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。

    ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)

    ② 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者

    ③ 自己又は第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者

    ④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者


  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

    ① 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為

    ② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為

    ③ その他前各号に準ずる行為

  3. 甲又は乙が前2項に違反したときは、相手方は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができるものとし、これによりに甲又は乙に損害が生じた場合にも、何らの責任も負担しません。

第15条.(損害賠償責任等)

  1. 甲は、本約款又はレンタル契約に違反して乙に損害を与えた場合には、乙に対し、当該違反に起因する損害(合理的な弁護士費用を含みます。)の賠償をしなければならないものとします。

  2. 甲は、乙に支払うべき金銭債務の支払を遅滞している場合又は本製品の返還債務を遅滞している場合は、乙に対し、未払額(本製品の返還債務を遅滞している場合は本製品の商品代金相当額をいいます。)に対して年利14.6%の遅延損害金を支払う義務を負います。

  3. 乙は、自らの故意又重大な過失により本約款又はレンタル契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、甲に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければなりません。ただし、乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。

  4. 甲が消費者契約法上の消費者である場合には、前項について、以下のとおり読み替えるものとします。

    「乙は、本約款又はレンタル契約に違反して甲に損害を与えた場合には、甲に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければなりません。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。」


第16条.(不可抗力)

  1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責めに帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延又は履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとします。

  2. 前項の場合、乙は甲に対し通知の上、レンタル契約の全部又は一部を変更又は解除することができるものとします。

第17条.(本約款の変更)

    乙は本約款を予告なく任意に改定できるものとし、当該改定は、改定後の本約款をStar Directに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、甲は改定後の本約款に従うものとします。

第18条.(合意管轄)

    レンタル契約及び本約款についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。

第19条.(付則)

    本約款は、2024年6月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。